政治資金規正法を改正して舛添前都知事のような不適切な使用はやめさせよう!!


政治資金規正法の一部改正(案)

1 第一章総則第一条(目的)
  政治団体及び公職の候補者にかかわる政治資金の授受の規正の次に政治資金の使途の規制を追加する。
2 第五章寄付等に関する制限の次に第六章政治資金の使途の制限を追加する。使用はあくまでも国民の血税であることを鑑み国民が納得する政治目的に限る。
3第六章罰則を第七章罰則に改め第二十九条として第六章の政治資金の使途に違反したもの及びそれに準ずる行為をしたものは公職選挙法に準ずる連座制を取るとともにその職を失職する。 
 第七章補則を第八章補則に改める。